そろそろ税務署より今年度の年末調整の書類が事業所に届く頃になりました。
国税庁 平成23年分 年末調整のしかた
個人的留意点としては「扶養控除の見直し」程度なのですが
(16歳未満の子を扶養している方の源泉所得税が今年1月から増税されています)、
これは既に給与計算で反映済みなので特に難しいことはなさそう。
16歳未満の子を扶養していて住宅ローン減税の適用を受けている方で、
かつ住宅ローン減税の控除限度額を今まで使い切れてなかった方は、
年末調整で源泉所得税増税分の全部または一部が還付されると思います。
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