昨年12月頃ですが、日本赤十字社東京都支部から会社に、
「赤十字活動資金へのご協力のお願い」の封書が届きました。
これまでもたびたび届くのですが、
会社としては何も協力することが出来ず申し訳なく思っているところです。
せっかく届いたので中身の案内を確認すると、
「日本赤十字社へのご寄付は、税制上の優遇措置が認められる」とあります。
日本赤十字社のような特定公益増進法人には寄付金が損金算入できるのは知っていますが、
損金算入にあたっては当然ながら特定公益増進法人が証する書類などを
保存しておく必要があり、そのような内容のことも封書の案内に記載されています。
興味を引いたのがその案内の中に記されていた「赤十字寄付金付自動販売機」の文字。
この自販機で飲み物を買えばその支払額の一部が寄付できます、というものです。
例えば業務上の打合せ等でお茶など出す場合にこの自販機で買えば
会社も社会貢献できて良いと一瞬思ったのですが、この自販機、領収書は出るのでしょうか?
証憑が出なければ肝心の寄付金節税が出来ないのですが・・・。
しかしこの自販機のミソは調べてみると違うところにありました。
赤十字寄付金付自動販売機
要するに敷地内にこの自販機を設置した法人・個人は、
他者が飲み物を買うのに払った寄付金を自分のモノとして
税制上の優遇措置を受けることが出来るという、設置者側に立てばお得な自販機です。
手軽に寄付ができるツールとしては良い仕組みですが、
明確な寄付の意志を持って支払った他者のお金が
自販機設置者の寄付金として税金優遇の対象となるのがなんとも・・・。
でも赤十字寄付金付自動販売機を批判している訳ではありませんので悪しからず。
設置者にしてみても、本来受け取れるはずの販売手数料売上の一部が寄付金に回るので、
利益がその分だけ減るということにもなると思いますし。。
こんど街でこの自販機を見かけたらぜひ一度は利用しようと思います。
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東日本大震災に被災された皆様に改めて心よりお見舞い申し上げます。
震災後、子どもが所属するボーイスカウトで街頭での被災支援募金活動をお手伝いし、
ボーイスカウト日本連盟を通じて日本赤十字社に寄付させていただきました。
被災地の皆様に、一刻も早い復興を心よりお祈り申し上げます。
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