2011年12月7日水曜日

2011年の年末調整(1)

年末調整の季節です。
自分の実務用・備忘録的に、狭い範囲を掻い摘んで雑感など書きます。

■平成23年 扶養控除の改正点

1.年少扶養控除の廃止
 一般の扶養親族のうち、年齢が16歳未満の人に対する扶養控除(38万円)が廃止。

2.特定扶養控除の見直し
 年齢が16歳以上19歳未満の人に対する扶養控除について、
 上乗せ部分(25万円)が廃止され、扶養控除の額が38万円とされた。

3.上記の扶養控除の改正に伴い、扶養親族が同居特別障害者である場合、
 扶養控除の額に35万円を加算する措置に代えて、障害者控除額を75万円に引き上げ。

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