2011年12月15日木曜日

2011年の年末調整(4)

2011年の年末調整(1)
2011年の年末調整(2)
2011年の年末調整(3)

■源泉徴収票の作成

12月支給分の給与が確定した後、源泉徴収簿を作成したら源泉徴収票の作成です。
源泉徴収票は、源泉徴収簿および扶養控除申告書、
住宅借入金等特別控除申告書などから必要な金額・情報を記載する作業になりますが、
多くの会社ではそれらをシステムやソフトで連動して行っているので、
上記の3書類を適切に処理すればあまり神経は使いません。

ただ、平成24年度住民税扶養控除の改正の影響で、
早い話が19歳未満を扶養している方の住民税が平成24年6から増税となり、
それに伴って源泉徴収票の書式が少しだけ変わりました。
注意したいのは源泉徴収票の左下の方に新たに追加された「16歳未満扶養親族」欄
該当者はここに子供の人数が間違いなく記載されているか確認する必要があります。
市町村のホームページの中には「この記入がないと、今まで非課税だった方、及び、均等割額のみ負担いただいていた方の住民税額が平成24年度から増えてしまう場合がありますので、ご注意ください。」と注意喚起しているところもあります。

その後、僕の会社では12月給料日に超過分の税金還付をします。
還付は現金でも振込でもどちらでも良いのですが僕の会社では慣例的に現金渡しです。
またレアなケースですが年末調整の後に扶養人数が変わった時などは
年末調整をやり直すので、超過分の税金還付が年明けになる場合もあります。

なお、これら還付の際に給与明細と一緒に源泉徴収票も配布しますが、
僕は源泉徴収簿も同時に配布しています。
給与明細で過不足税額を記載する会社もあると思いますが、
過去に勤めていた2社では給与明細と源泉徴収票、
年税額差引結果のみ記載された紙の配布だけだったので、
当時経理ではなかった自分は年税額の計算の根拠が良く分からず、
還付されたお金が本当に正しい金額なのかも分かりませんでした。
そんな疑問から、源泉徴収簿も各人に必ず配布するようにしています。
(この源泉徴収簿に似た年末調整明細書を配布する会社もあります。)

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