2011年12月20日火曜日

2011年の年末調整(5)

2011年の年末調整(1)
2011年の年末調整(2)
2011年の年末調整(3)
2011年の年末調整(4)

■法定調書合計表の作成

年末調整が終わったら法定調書合計表の作成です。
これは各人の源泉徴収票と共に所轄税務署に翌年1/31までに提出します。
つまりこれら書類で会社の源泉税徴収額合計と個人給与所得を税務署が捕捉するのですが、
・・・実は、源泉徴収票については従業員全員分を税務署に提出するわけではないのです。

給与所得に限った提出範囲を要約して抜粋すると、

【年末調整をした人の源泉徴収票】
・年150万円以上の役員
・年500万円以上のそれ以外の人

【年末調整をしなかった人(退職など)の源泉徴収票】
・年50万円以上の役員
・年250万円以上のそれ以外の人

・・・つまり、役員でない一般の社員やパートの人で非課税通勤費を含まない
年500万円未満の人の源泉徴収票は税務署に提出する必要がないのです。
要するにそれらの人の個人情報は税務調査以外は会社から直接税務署に流れません。
それから給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
給与所得者の保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書
源泉徴収簿などについては税務署に提出する必要すらありません。
だからこれらの書類は会社に保管されています。

少し意外な感じにも思えるかもしれませんが如何でしょうか。

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